計画閉館の取扱いについて
計画閉館の取扱いについて
平成30年12月18日理事長決裁
1.作成の趣旨
頻発する地震、超大型の台風、記録的な大雨など自然災害に係る被害の深刻度は、年々、増してきている。
そこで、役員、職員等並びに来院者が、被害に遭わぬように、または混乱に巻き込まれぬようにするため一定の要件のもと事前の予告なしに閉館することを計画しておくものである。
※ 職員等とは事務局職員、事業実務機構委員及び支援スタッフをいう。
2.閉館の要件
(1)鉄道が現に運休しているとき、または運休が見込まれるとき
(2)地震、台風、大雨などの自然災害による被害が発生したとき
上記の規模は、いずれも開館に影響を与える程度とする。
3.閉館の時間・期間
計画閉館は平常時の開館日時を対象とし、閉館の時間・期間は混乱の回復が見込まれるのに要する間とする。
単位は、半日(9:30~13:00、13:00~17:00)または1日とする。但し、緊急を要するときはこの限りにあらず。
4.閉館の決定権者
閉館の決定権者は理事長とする。理事長が不在のときは副理事長とする。
閉館の決定権者が在院していないときは、在院する職員等が決定権者に連絡し、判断を仰ぐものとする。但し、緊急を要するときはこの限りにあらず。この場合、決定権者には速やかに事後承認を得るものとする。
5.その他
計画閉館するときは、張り紙、ホームページへの掲載等によりできる限り周知に努めること。